裁判官を訴える!(本人訴訟で裁判所の不正を報道)

☀日本の裁判官の知られざる悪行や裁判所の問題を実名で報道して、情報を共有する『国民の視点に立った裁判ニュース報道ブログ』を立ち上げました✨^-^✨    ☀このブログでは同時に、私自身が本人訴訟で挑んでいる様々な民事裁判を、実体験に応じたレポート形式で報道していきます。 そして、モラルに反する裁判官や裁判所の不正を、同じように社会を正そうとしている人々のために明示してゆきます♪

💔髙橋信幸裁判官の「外部評価情報」💔(高橋信幸裁判官)

裁判官でありながら裁判の最中に原告を笑いものにしてイジメた髙橋信幸 裁判官(高橋信幸裁判官)については過去に複数記事を出していますが・・・

 

 🍑今回、私は実際に髙橋信幸裁判官の被害者として、裁判所に対して裁判官の外部からの人事評価情報を提出しました♪ この制度は裁判所が「国民の裁判官に対する信頼を高めるために,人事評価の透明性・客観性を確保するという観点」から設立したものです↓↓↓ ☀ʕ•ᴥ•ʔ☀ ↓↓↓

 

 

🍑実際に裁判に参加した当事者なら誰でも利用できる制度であり、裁判官のモラル向上や、裁判官の非行行為・不良裁判官の教育のためにも国民がフル活用すべき制度です♪

 今回は、私が実際に裁判所に提出した文面なので、皆様も裁判官の正当に評価するためにもぜひ書式なども参考にしてください☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

 

目次 / クイックリンク

 

 ★裁判官の外部評価情報の提出先

提出先ですが、当該裁判官が所属する裁判所の総務宛か、最高裁判所の人事総局宛ですが、両方に提出(郵送可)で、提出した後にきちんと電話で届いたか電話で確認しつつ、書面に不備が無かったか確認し、ついでにしっかり口頭でも抗議などを行うことは必須です😊🍇✨

 

★髙橋信幸裁判官の外部人事評価情報(実文)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁判所 事務総局 御中

名古屋高等裁判所・総務課長殿

 

裁判官の外部評価情報最高裁判所規則第1号に基づく)

 

評価対象:髙橋信幸裁判官

(第54期 名古屋高裁判事・名古屋簡裁判事)

 

提供者:〒XXX-XXXX OOOOOOOOOO 

ブログ主(訴訟当事者・原告)

電話:080-XXXX-XXXX

 

 

 最高裁判所規則第1号「裁判官の人事評価に関する規則」の第3条「評価の基準等」2項後段(以下,本規則と記す)には:

「評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において,裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。」 

とあります。 

 

 よって髙橋信幸裁判官の訴訟指揮の下で,実際に本人訴訟の当事者(原告)として 訴訟活動を行った私自身(以下,原告と記す)が本規則に基づき,一国民の視点から,当該裁判官の評価情報を提出します。 これが国民の裁判官に対する信頼を高め,国民に身近で信頼される司法制度の構築や,裁判官の倫理・能力向上に役立つことを願います。

 

 

第一 裁判官の外部評価情報の提出に至った経緯

 

 原告はインターネット上で名誉毀損等の被害に逢い,代理人をつけない本人訴訟を複数件進行中です。 その内1件の控訴審(事件番号:名古屋高等裁判所 令和元年(ネ)第561号)が名古屋高裁で開かれ,その控訴審を担当した1人が髙橋信幸裁判官でした。

 

 ところが信じられないことに,髙橋信幸裁判官は当該控訴審で,弁護士を付けない 本人訴訟の当事者である原告に対する醜い「差別意識」を露わにし,原告への明かな侮辱・嫌がらせ(モラルハラスメント),ないしイジメ行為を複数回繰り返したのです。  

 

 髙橋信幸のイジメ行為によって心身に深い損害を負った原告は現在,髙橋信幸裁判官に対して忌避申立等を行うと同時に,髙橋信幸裁判官を提訴するにまで至っています。 (詳細は添付書類1~4を参照)

 

第二 裁判当事者から見た髙橋信幸裁判官の評価

1.事件を適切に処理する能力や公正さ・法的知識など

 髙橋信幸裁判官は,裁判当事者に対して責任感をもって誠実・親切・かつ丁寧に対応する能力が無く,忍耐力や寛容性,法的知識や法令順守精神,そして他者の心情を思いやる思慮深さを欠いているので,裁判官として適正に欠けていると言えます。

 

 髙橋信幸裁判官は,和解勧告の場で本人訴訟の原告と被告代理人弁護士との間で態度を大きく変えており,極めて偏向的な訴訟指揮を行いました。 被告側代理人弁護士には「今日は遠くからお疲れさまでした。」等と言って15分以上の時間を割いた一方,原告に対しては話し言葉(いわゆるタメ語)を交えながら、和解勧告を開始してから原告に着席すら促さず,即座にめんどくさそうな態度で:「裁判所としてこの請求は棄却するので」と一方的に断言しました。(添付書類1,4など参照)。

 

 この祭,髙橋信幸裁判官は「被害は出ていても違法性が無いから棄却する」などと言い,被害(損害)に基づいて不法行為の違法性を認定する不法行為民法709条/民法710条)の成立要件を否定する法的根拠のない判断理由を繰り返ました。 原告は自分の主張を裏付ける法的根拠や司法専門家(第三者)の意見を髙橋信幸裁判官に説明した上で,「なぜ違法性が無いと言えるのですか?」と問いかけましたが,髙橋信幸裁判官はそれは裁判所が決めることだから,裁判所がそう決めたらそれでもう決定だから」と言い放ちました。

 

 原告は和解勧告直前に被告に対する反論書を提出すると申し出ていたのに,髙橋信幸裁判官は,「もう書類を提出しても棄却は決まっているから無駄だ」という旨の言述を遠回しに何度も原告に押し付けて和解受け入れを原告に迫りました。

 

 その際,髙橋信幸裁判官は,明らかに本人訴訟の原告を差別して見下し,終始バカにした態度で原告の意見に全く聞く耳を傾けませんでした。 髙橋信幸裁判官の言い分は要するに「法的根拠がどうあろうと,裁判所が決めたことが絶対であり,原告の意見など関係ない」という独裁的で民主主義を踏みにじる内容でした。

 

 ~髙橋信幸裁判官の訴訟指揮の特筆点~

 ①本人訴訟当事者と,法曹界の人間~弁護士の間で態度や対応を変える。

②当事者(本人訴訟)の意見は一切聞かない,無視する。

③本人訴訟の当事者に対して,見下した言動をとる。

④当事者が最終書類も提出していないのに,一方的に判決を決めつける。

⑤結論ありきで「この請求は棄却する」と断言する。

⑥和解しなければ敗訴すると断言し,偏向的和解を強要する。

⑦「裁判所の決定は絶対だ」と威圧的に強弁し,当事者の主張自体を完全に封じ込めることで,国民主体の民主的な裁判制度そのものを完全否定する。

 ⑧本人訴訟の当事者を差別し,傍聴人が居ないと本人訴訟当事者を法廷内で公然と馬鹿にして笑いものにし,イジメや嫌がらせ行為を行う

 

 以上の理由などから,髙橋信幸裁判官には公平さ・公正さが無く法の下の平等」を定める憲法第14条に違反しています。 

 

髙橋信幸裁判官は,裁判官でありながら真相を見抜く努力や洞察力・事実の認識能力に欠け,人の意見をまったく聞かず結論だけを一方的に強要し, 司法判断に最も重要な要素の一つである当事者に対する公平さや公平さ,そして司法制度に対する国民の信頼を得ようとする職務意識や業務に対する勤勉さ・説得力・責任感・使命感が皆無であり,司法判断の根拠となる法的知識や説明能力もゼロと感じられました。

 

2.裁判官として必要な人間性や倫理観・社会に対する理解力など

髙橋信幸裁判官は,裁判官として職務に対する誠実さ,裁判当事者に対する親切さ,配慮,自制心,訴訟指揮能力や思いやりに明らかに欠けていると考えられます。

 

 同時に髙橋信幸裁判官は,視野が狭く,自分と同じ法曹界外の人間に対する差別意識が顕著であり,社会事象(イジメを根絶しようとする一般社会的な倫理)にも疎く,円滑な訴訟指揮を遂行する能力やが極めて低い,一般社会人の視点から見て非常に悪い裁判官であると考えられます。 (添付資料23等参照)

 

 

 裁判官の新たな人事評価を主導する司法制度改革推進本部は,「司法制度改革審議会中間報告」で「国民が求める裁判官像(その資質と能力)」について以下A~Dの共通認識が出たと述べています。(参照:首相官邸HP~

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai22/22siryou_sai2-12.pdf 

 

 「国民が求める裁判官像(その資質と能力)」~司法制度改革審議会より

A.「人間味あふれる,思いやりのある,心の温かい裁判官 法廷 」,

B.「 上から人を見下ろすのではなく,訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け,

その心情を一生懸命理解しようと努力するような裁判官 何が事案の真相である 」,

C.「か見抜く洞察力や,事実を的確に認識し,把握し分析する力を持った裁判官」,

D.「人の意見をよく聴き,広い視野と人権感覚を持って当事者の言い分をよく理解し,なおかつ,予断を持たずに公正な立場で間違いのない判断をしようと努力するような裁判官」

 

 一方,髙橋信幸裁判官は,法廷内で裁判官としてあるまじきヘラヘラした態度で薄笑いしながら,原告に対して非人道的で倫理を欠いたイジメ行為を繰り返しました。    

 

 具体的に記述すると,令和元年9月26日の午後1時45分に開廷された,「名古屋高等裁判所令和元年(ネ)第561号 損害賠償請求控訴事件」の第一回口頭弁論期日で,原告が今後の口頭弁論開催の可能性や,原告側が提出する書類の書式などについて会話していた時,髙橋信幸裁判官は異様な形相で原告をあざ笑い,公然とバカにする言動を続けました。

 

 この際,髙橋信幸裁判官は原告が何かを発言するたびに「へッへッへ・・・」,「アハハハ!」,「クスクス」,「ハッハッハ」,「ブハッ」といった下品で陰湿な嘲笑を,法壇上から原告まで明瞭に届く声量で発しながら,当該口頭弁論が閉廷するまでそういった言動を執拗に続けました。(添付資料2~髙橋信幸裁判官への訴状など参照)

 

 この際,傍聴人は1人も居らず,当該法廷内に存在したのは書記官1名と髙橋信幸を含めた裁判官3名,被告側の代理人弁護士,そして原告の合計6人だけでした。 

 

 傍聴人やマスコミが同席していなかった理由から,被告は本人訴訟を行っている原告に対する差別意識を法廷で露わにし,わざと他の裁判官に同調を求めるような身振りで招き猫のように時々手を上下に動かしたりしながら,意図的に笑い声を吹き出しつつ,首を左右に振るなどしてあたかも原告が無知で的外れな発言をしていることを示唆するかのような言動で,原告を馬鹿にして傷つけるイジメ行為を継続しました。

 

 これらの原告の実体験として真実から,髙橋信幸裁判官が 上記リストの 

A.「人間味あふれる,思いやりのある,心の温かい裁判官」該当しないことは明らかです。また,法壇上から原告を見下して笑いものにした髙橋信幸裁判官は上記リスト

B.「 上から人を見下ろすのではなく」にも絶対に該当しないことは確実であり,  「訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け,その心情を一生懸命理解しようと努力するような裁判官」でもありません。なぜなら上述の通り,髙橋信幸裁判官は原告を違法に見下してイジメ行為を行い,「裁判所の決定は絶対」と断言して,法的根拠もなく判決前に請求棄却を原告に宣言し,当事者の発言や意見自体を封じ込めて以後の準備書面の提出などもしないように仕向けたからです。 添付書類14なども参照

 

 また,一般社会の倫理観に於いて,対象者に聞こえるように悪口を言ったり馬鹿にして笑いものにしたりする行為は「イジメ」として認識されますが,それをあろうことか法廷で行った髙橋信幸裁判官は,社会通念上のイジメやハラスメントの定義を知らず,社会事象に対する理解や認識に欠け,モラル無く,裁判官としての資質に欠けると言えます。

 

 また,髙橋信幸裁判官は原告が提訴の意を表して氏名提示を彼に求めた際,「いやいや,言う必要はありません。」「判決文にどうせ名前は載るから。」等と言い自分の氏名を最後まで明かしませんでした。 これは明らかに責任ある立場の公務員の役職,氏名および職務内容の明示を原則とする情報公開法に違反する行為です。(情報公開法は書類による情報開示の法律ですが,同法は社会通念と立法趣旨に即して,口頭にも準用されることは,最高裁判所に原告が確認済です) よって髙橋信幸裁判官は,裁判官でありながら,この点でも法令順守の意識や法的知識が無いと言えます。

   

第三 結論 (国民に身近で信頼される司法制度を目指して)

 裁判官でありながら法廷でイジメ行為を行い,原告に提訴された髙橋信幸裁判官は,こういった原告に対する自らの違法行為を完全に否認して,逆に原告を暗に嘘つき呼ばわりすることで被害者である原告を更に人身攻撃しています。(添付資料3参照)

 

 原告は髙橋信幸裁判からイジメ等の違法行為を受けてから体調が悪化し,その強いストレスによる様々な体調不良や,裁判所に対する恐怖やパニック障害等の身体のあらゆる損害に今でも苦しみ続けており(添付資料26等参照),髙橋信幸裁判官に対しては弾劾裁判と罷免も今後求める方針です。

 

また,髙橋信幸裁判官の不当な対応による被害者は原告だけではありません。(添付資料5参照) このような事実からも,今回の原告の件を除外しても,髙橋信幸裁判官の人間性や日頃の業務態度はかんばしくないと推認されます。

 

 司法制度改革推進本部は本規則について,「利用者である国民の視点から(中略) 新しい時代にふさわしい、国民に身近で信頼される司法制度」への取り組みであると語っており,裁判所も本規則が「国民の裁判官に対する信頼を高めるために,人事評価の透明性・客観性を確保するという観点から整備された」としています。

 

 元広島高等裁判所長官の藤田耕三は,裁判官にとって「「人間的な温かさが必要 」というのが一番必要な資質ではないでしょうか。」と語っています。(「司法制度改革審議会集中審議第2日目議事録」から)

 

 原告は髙橋信幸裁判官の本外部評価情報を最高裁判所・事務総局にも送付して, 公益目的で当該外部評価情報を一般ウェブ公開すると同時に,憲法第12条に基づき, 裁判所に対しても本件の調査と報告を求めます。

 

 そして髙橋信幸裁判官や事件当時に同席していた戸田久裁判長,水谷美穂子裁判官に対してもヒヤリング調査を行うことを求め,その調査結果の報告と髙橋信幸裁判官への厳しい指導などの適切な対応を裁判所に求めます。

 

以上

 

 

添付書類

 

1.髙橋信幸裁判官に対する忌避申立状(写し)

2.髙橋信幸裁判官への訴状(写し)

3.髙橋信幸裁判官から原告への答弁書(写し)

4.髙橋信幸裁判官に係る特別抗告状(写し)

5.髙橋信幸裁判官に不当な対応を受けた第三者の手記(写し)

6.髙橋信幸裁判官のイジメ行為等が原因で原告が通院している証明(写し)

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裁判官が日本を滅ぼす (新潮文庫) 門田 隆将 著

 

以上です♪ 国民に愛される公正な司法制度を取り戻し、裁判官や裁判所による本人訴訟や弱者への差別をなくすためにも、ぜひ「裁判官の外部人事評価情報」を毎回提出するようにしてください☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

 

裁判官のくせにイジメ行為を行い、一般市民に訴えられた名古屋高等裁判所・民事第4部の髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)や、髙橋信幸裁判官のイジメ行為を見て見ぬふりをした「戸田久裁判長」や「水谷美穂子裁判官」らは、その命を奪う罪の重さに気づいてほしいです☀ 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部です。 ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いします🎀

 

 ★髙橋信幸裁判官の外部評価情報(実物スキャン)

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