裁判官を訴える!(本人訴訟で裁判所の不正を報道)

☀日本の裁判官の知られざる悪行や裁判所の問題を実名で報道して、情報を共有する『国民の視点に立った裁判ニュース報道ブログ』を立ち上げました✨^-^✨    ☀このブログでは同時に、私自身が本人訴訟で挑んでいる様々な民事裁判を、実体験に応じたレポート形式で報道していきます。 そして、モラルに反する裁判官や裁判所の不正を、同じように社会を正そうとしている人々のために明示してゆきます♪

🐬名古屋高裁のイジメ裁判官「髙橋信幸」を忌避申立☀ʕ•ᴥ•ʔ☀(高橋信幸裁判官)

今回ですが・・・ 

名古屋高裁の民事第4部・髙橋信幸裁判官

(高橋信幸裁判官~高は「はしごだか」)

訴える前段階として、

同裁判官に対して「忌避申立」てを行いました!

  民事訴訟法第二十四条 (裁判官の忌避) 

 「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」

極めて悪質な「イジメ」や本人訴訟への「差別」を行ったモラハラ裁判官の髙橋信幸~髙橋の「高」は「はしごだか」~の提訴については前回の記事をお読みくださいʕ•ᴥ•ʔ

https://comao.hatenablog.com/entry/2020/02/01/003044

f:id:Comao:20200202233651p:plain

✨髙橋信幸 裁判官はこともあろうに、裁判官のくせに、本人訴訟の控訴人に執拗なイジメ・嫌がらせ行為を裁判進行中に行いましたが・・・ よりによって、私はこのヤバい裁判官(髙橋信幸)に法廷で笑いものにされ、差別され、イジメ抜かれた後に、「和解勧告」まで担当されてしまいました 

 

✨和解勧告の場でも髙橋信幸裁判官は、相手側の弁護士と最初に長時間談合した上で、相手側の弁護士と結託して私のことをバカにして愚弄する発言を繰り返したり、不当な和解を強要しようとしたり、明らかに不当かつ違法な訴訟指揮を繰り返していましたムキー

✨そこで私は、髙橋信幸(裁判官)に対して、その目に余る違法行為をその場で追及し、髙橋信幸(裁判官)を提訴するので名前を名乗るように伝えました。(裁判官は 名札をしている訳では無いので、その時点で私は髙橋信幸の氏名を知る術がありませんでしたびっくり



 

しかし、何と・・・!!! この際、私が

「訴えるから名前を教えてください」と伝えると



イジメ裁判官の高橋信幸(髙橋信幸裁判官)は: 

「いやいや、答える義務はありません」

「判決文にどうせ名前が載るから、その時に分かるから

 

などと言って、私が何度名前をきいても、私の切実な魂の問いかけを無視して必死に話をそらし、髙橋信幸(裁判官)は明らかに国家公務員法に背く言動を行い、情報公開法にも違反する発言を行いました。 



「情報公開法」 は極めて大切な法律です。 

行政の透明性確保と国民への説明責任(アカウンタビリティー)の観点から、公務員の 職務遂行に関する情報を国民が求めた際は、原則として公開することを認める法律であり、髙橋信幸のようのな行政機関資料に掲載される裁判官のような要職にある公務員は、無条件でその氏名を開示する法的義務を定めます。  基本的に書面による情報公開を規定した法ですが、社会通念と立法趣旨に則って、口頭でも適用(準用)されることが通説化しています。

髙橋信幸裁判官は、何と、裁判官でありながら、その情報公開法を破って、自らの氏名開示を拒否したのです!!



イルカ髙橋信幸裁判官は、あろうことか、裁判官でありながら「情報公開法」を破って、自らの氏名開示を拒否したのです!! 裁判官も公務員である以上、情報公開法で規定されている通り、国民が求める場合はその氏名を開示して明らかにする法的な義務と「社会倫理的な責任」があります。(これは私自身が最高裁判所に電話をかけて確認したので間違いはありません)

 

髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官 ~「高」は「はしごだか」)は、本当に心ない裁判官ですえーん 自分の上司に該当する純粋な国民をいじめて、本人訴訟を差別し、さらに訴えられるのが嫌だから、「情報公開法」まで破って自分の氏名開示を拒否する始末猿





ショボーン社会モラルを司る聖職~裁判官として、そして、一人の人間として・・・ 髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)はその罪の重さに気づいてほしいです☀ 

 結局、髙橋信幸裁判官の氏名については、裁判が終わった後に書記官に電話したら、書記官が親切に教えてくれましたので、無事に髙橋信幸裁判官を訴えることが出来ました♬





ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以下、忌避申立書の実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま

令和元年(ネ)第561号 損害賠償請求事件



                          忌避申立書

名古屋高等裁判所 訟廷事務室  御中

令和元年10月14日

控訴人(本ブログ主・申立人)  印





頭書の控訴事件について,控訴人は,下記のとおり裁判官忌避の申し立てをする。



第一  申立ての趣旨
 本件担当裁判官の髙橋信幸を忌避する。
 との裁判を求める。



第二  申立ての理由 
 

 ア 髙橋信幸裁判官による公判上での申立人に対するいじめ行為。

 

 令和元年9月26日の午後1時45分に開廷された本件の第一回口頭弁論期日に於いて申立人が裁判進行や今後提出する訴訟書類について発言ないし質問した際,髙橋信幸裁判官は複数回にわたってクスクスと申立人を馬鹿にした嘲笑を繰り返し,吹き出しながら首を左右に振るなど申立人を愚弄する身振りを繰り返し,こういった信じがたい低次元で社会倫理に反するいじめ行為は,合計5回以上に及んで繰り返された。 対象者に意図的に聞こえるように悪口を放ったり,対象者に聞こえるように嘲笑する行為は典型的な「いじめ行為」であり,こういったいじめ行為を理由に自殺する学生や社会人も後を絶たない。これは明らかに 社会通念上,許されざる「いじめ行為」であり,これを社会倫理を司る裁判官が被害者である申立人(控訴人)に対し,しかも法廷で公然と行うなど言語道断である。髙橋信幸による低レベルな当該不法行為によって,申立人の人格権は著しく侵害され,申立人は甚大なる精神的苦痛を被った。



 イ 髙橋信幸裁判官による違法かつ偏向な訴訟指揮(和解強要)

 

 上記アの口頭弁論期日の後,髙橋信幸裁判官は本件の和解勧告を担当した。 この際,最初に被控訴人側が呼び出され約15分間の長きにわたって髙橋信幸裁判官と談合していたことが後に判明した。その後,申立人が入室するや否や,髙橋信幸裁判官は,裁判所としては「被害は出ていても違法性が無い」という理由から申立人の請求を棄却すると断言した。 

 その後,髙橋信幸裁判官は,和解勧告案として,申立人(控訴人)と被控訴人が本件事件について口外しないという案を一方的に提示したが,そもそも申立人は被害者側であり,被控訴人から「申立人がFacebook上のグループを不当に乗っ取った」という完全虚偽の情報をインターネット上で拡散されているのが本件事案の概要である。しかも申立人側は当該事件の情報流布など最初から行っていない。 他方,被控訴人は現在でも自身のブログで申立人を誹謗中傷する内容の記事を一般公開しているため,今後も申立人は被控訴人を複数回に分けて別訴する予定である。

 

 よって,本件和解案は偏向極まりなく申立人に一切の利点が無い上,裁判所が既に申立人の請求棄却の方針を固めているなら被控訴人が和解に応じる必要は無いので,実質的に髙橋信幸裁判官が同じ法曹界の被控訴人側弁護人と談合して,本人訴訟を行っている申立人を愚弄する内容の偏向かつ不公正な和解勧告を強要したものであるという事実は,先の髙橋信幸の口頭弁論時での申立人に対する言動から考えても明白である。 



 以上の理由から:

 ①髙橋信幸裁判官は,申立人の請求を本件で裁判所は棄却する方針であると和解勧告の場で不当に断言した。

 ②にもかかわらず,髙橋信幸裁判官は,「被控訴人側に和解金支払いを提案した」という論理的に破綻した,極めて矛盾した内容の発言を申立人に対して行った。

 ③もし裁判所が本件の申立人の請求を棄却するのであれば,被控訴人が金銭支払いの和解に応じるはずが無いので,上①の髙橋信幸裁判官の発言は虚偽である。

  ④本件の和解勧告に於いて,髙橋信幸裁判官は最初に被控訴人側と約15分間の長時間に及んで談合を行い,申立人に対する和解勧告は1分も経ずして「裁判所は申立人の請求を棄却する」「和解案としては,今後本件について双方側が口外無用とする以外に選択肢は無い」という決定事項を通達した。

   ⑤被控訴人は最初から一貫してインターネット上で申立人に対する虚偽情報を口外・拡散し続けている一方,申立人は本件事案について本件について口外していないため,本件和解案に合理性は見当たらず,これは偏向かつ申立人側に一切の利点の無い違法な和解案である。

  ⑥髙橋信幸裁判官の明言したとおり申立人の請求棄却が決定しているのであれば申立人としては和解案を飲むしかなく,事実上これは和解案の強要である。

  ⑦本件和解勧告の最終的な段階で,被控訴人側の代理人弁護士と髙橋信幸裁判官は,「あの書類(申立人の作成した本件控訴理由書)はご自身で書いたのですか?なかなかいい線突いてますね。」と申立人を小馬鹿にするような発言を申し合わせたように最低7回以上,繰り返していた。

 もし,申立人の控訴理由が「いい線を突いている」のであれば,少なくとも申立人が今後提出予定であった準備書面等も考慮せずして,第一回口頭弁論が終結した直後の和解勧告の場で「裁判所は申立人の請求を棄却する」という断定はあり得ないし,かかる断定は審理不尽の違法も証明している。

 そもそも,対立する当事者と裁判官が伴って一方の訴訟書類の内容を褒めちぎるなど,通常の裁判進行では考えられない異常な行為であり,髙橋信幸裁判官と被控訴人側の弁護士が談合し,本人訴訟を行っている申立人を馬鹿にして丸め込み,申立人に偏向和解案を飲ませて証明に他ならず,これは公正にして神聖なる裁判制度を踏みにじる不正当な言動である。

 ⑧上記アで髙橋信幸は最初から,本人訴訟を行っている申立人を本件裁判進行上で違法に差別して愚弄している事実は明白であり,上記④及び⑦で示したとおり,髙橋信幸裁判官は,言わば裁判所と同じ法曹界のメンバーである被控訴人側の代理人弁護士と談合し,本人訴訟の当事者である申立人を愚弄する内容の偏向和解案を申立人に強要したことが明らかである。

上記ア及び①~⑧の理由などから,申立人は和解勧告の場で髙橋信幸裁判官に対して提訴の意を明言し,髙橋信幸裁判官に対して氏名の明示を求めたが,髙橋信幸裁判官は「氏名を提示する義務は無い」と,これを拒否した。

 

民事訴訟法第124条1項は:「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」と定めており,申立人は髙橋信幸裁判官を提訴する準備を進めており,その事実を髙橋信幸裁判官にも直接伝えてあるところ,申立人と髙橋信幸裁判官は事実上の係争関係下にあり,申立人が原告,髙橋信幸裁判官が被告として両者は民事裁判に於いて個人的に対立する関係であることが明確であるため,申立人には髙橋信幸裁判官を忌避すべき強力な理由がある。

結語



 以上のア及びイの①~⑩の理由から,客観的に見て不公正な裁判がなされる可能性が予見されるため,本件裁判に於いて髙橋信幸裁判官を忌避することが相当であるという決定を求める。



 なお,最高裁判所長官の上司としての立場が憲法によって認められている主権者たる申立人にとって,本件忌避申立の原因となった髙橋信幸裁判官の犯した不法行為は,日本の司法制度の倫理的な荒廃と,裁判官の劣悪性を認知させるものであり,申立人が公正な裁判を受ける権利(憲法第14条,憲法第32条)をも蹂躙する許しがたき違法行為である。

 

 この様な日本司法界の崩壊を,憲法第12条を遵守する申立人は良心ある国民として見過ごす訳にはいかない。 髙橋信幸裁判官の犯した,日本国憲法及び日本国民に敵対する反社会的行為の責任は社会通念上,組織の責任者,即ち裁判所という組織に於いては名古屋高等裁判所長官の綿引万里子,及び最高裁判所長官の大谷直人なども管理者として当該不法行為の責任を負うものである。



 よって申立人は髙橋信幸裁判官のみならず,綿引万里子,並びに大谷直人に対しても提訴及び訴追した上で,公益目として裁判官らの実名とともに,当該訴状や 答弁書などを,インターネット上で総力を挙げて報道・公開・拡散する予定である。

                                  

以上

ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以上、忌避申立書の実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま



 

しし座忌避申立書にあるとおり、今後私は・・・

最高裁判所長官の「大谷直人」や

名古屋高等裁判所所長の「綿引万里子」も訴える予定ですしし座

また事件時に、髙橋信幸裁判官と同席していた

🍀戸田久裁判長水谷美穂子裁判官もイジメを見て見ぬふり

をしていたので「共同不法行為」を理由に提訴予定です✨

(高橋信幸裁判官・高は「はしごだか」)

 

f:id:Comao:20200208121833p:plain

 

 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部ですイルカ

 

裁判の進行に伴い順次、訴状や相手方からの答弁書etc.も公開していく予定なので心ある人々の参考となることを願い、ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ