裁判官を訴える!(本人訴訟で裁判所の不正を報道)

☀日本の裁判官の知られざる悪行や裁判所の問題を実名で報道して、情報を共有する『国民の視点に立った裁判ニュース報道ブログ』を立ち上げました✨^-^✨    ☀このブログでは同時に、私自身が本人訴訟で挑んでいる様々な民事裁判を、実体験に応じたレポート形式で報道していきます。 そして、モラルに反する裁判官や裁判所の不正を、同じように社会を正そうとしている人々のために明示してゆきます♪

💔髙橋信幸裁判官の「外部評価情報」💔(高橋信幸裁判官)

裁判官でありながら裁判の最中に原告を笑いものにしてイジメた髙橋信幸 裁判官(高橋信幸裁判官)については過去に複数記事を出していますが・・・

 

 🍑今回、私は実際に髙橋信幸裁判官の被害者として、裁判所に対して裁判官の外部からの人事評価情報を提出しました♪ この制度は裁判所が「国民の裁判官に対する信頼を高めるために,人事評価の透明性・客観性を確保するという観点」から設立したものです↓↓↓ ☀ʕ•ᴥ•ʔ☀ ↓↓↓

 

 

🍑実際に裁判に参加した当事者なら誰でも利用できる制度であり、裁判官のモラル向上や、裁判官の非行行為・不良裁判官の教育のためにも国民がフル活用すべき制度です♪

 今回は、私が実際に裁判所に提出した文面なので、皆様も裁判官の正当に評価するためにもぜひ書式なども参考にしてください☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

 

目次 / クイックリンク

 

 ★裁判官の外部評価情報の提出先

提出先ですが、当該裁判官が所属する裁判所の総務宛か、最高裁判所の人事総局宛ですが、両方に提出(郵送可)で、提出した後にきちんと電話で届いたか電話で確認しつつ、書面に不備が無かったか確認し、ついでにしっかり口頭でも抗議などを行うことは必須です😊🍇✨

 

★髙橋信幸裁判官の外部人事評価情報(実文)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁判所 事務総局 御中

名古屋高等裁判所・総務課長殿

 

裁判官の外部評価情報最高裁判所規則第1号に基づく)

 

評価対象:髙橋信幸裁判官

(第54期 名古屋高裁判事・名古屋簡裁判事)

 

提供者:〒XXX-XXXX OOOOOOOOOO 

ブログ主(訴訟当事者・原告)

電話:080-XXXX-XXXX

 

 

 最高裁判所規則第1号「裁判官の人事評価に関する規則」の第3条「評価の基準等」2項後段(以下,本規則と記す)には:

「評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において,裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。」 

とあります。 

 

 よって髙橋信幸裁判官の訴訟指揮の下で,実際に本人訴訟の当事者(原告)として 訴訟活動を行った私自身(以下,原告と記す)が本規則に基づき,一国民の視点から,当該裁判官の評価情報を提出します。 これが国民の裁判官に対する信頼を高め,国民に身近で信頼される司法制度の構築や,裁判官の倫理・能力向上に役立つことを願います。

 

 

第一 裁判官の外部評価情報の提出に至った経緯

 

 原告はインターネット上で名誉毀損等の被害に逢い,代理人をつけない本人訴訟を複数件進行中です。 その内1件の控訴審(事件番号:名古屋高等裁判所 令和元年(ネ)第561号)が名古屋高裁で開かれ,その控訴審を担当した1人が髙橋信幸裁判官でした。

 

 ところが信じられないことに,髙橋信幸裁判官は当該控訴審で,弁護士を付けない 本人訴訟の当事者である原告に対する醜い「差別意識」を露わにし,原告への明かな侮辱・嫌がらせ(モラルハラスメント),ないしイジメ行為を複数回繰り返したのです。  

 

 髙橋信幸のイジメ行為によって心身に深い損害を負った原告は現在,髙橋信幸裁判官に対して忌避申立等を行うと同時に,髙橋信幸裁判官を提訴するにまで至っています。 (詳細は添付書類1~4を参照)

 

第二 裁判当事者から見た髙橋信幸裁判官の評価

1.事件を適切に処理する能力や公正さ・法的知識など

 髙橋信幸裁判官は,裁判当事者に対して責任感をもって誠実・親切・かつ丁寧に対応する能力が無く,忍耐力や寛容性,法的知識や法令順守精神,そして他者の心情を思いやる思慮深さを欠いているので,裁判官として適正に欠けていると言えます。

 

 髙橋信幸裁判官は,和解勧告の場で本人訴訟の原告と被告代理人弁護士との間で態度を大きく変えており,極めて偏向的な訴訟指揮を行いました。 被告側代理人弁護士には「今日は遠くからお疲れさまでした。」等と言って15分以上の時間を割いた一方,原告に対しては話し言葉(いわゆるタメ語)を交えながら、和解勧告を開始してから原告に着席すら促さず,即座にめんどくさそうな態度で:「裁判所としてこの請求は棄却するので」と一方的に断言しました。(添付書類1,4など参照)。

 

 この祭,髙橋信幸裁判官は「被害は出ていても違法性が無いから棄却する」などと言い,被害(損害)に基づいて不法行為の違法性を認定する不法行為民法709条/民法710条)の成立要件を否定する法的根拠のない判断理由を繰り返ました。 原告は自分の主張を裏付ける法的根拠や司法専門家(第三者)の意見を髙橋信幸裁判官に説明した上で,「なぜ違法性が無いと言えるのですか?」と問いかけましたが,髙橋信幸裁判官はそれは裁判所が決めることだから,裁判所がそう決めたらそれでもう決定だから」と言い放ちました。

 

 原告は和解勧告直前に被告に対する反論書を提出すると申し出ていたのに,髙橋信幸裁判官は,「もう書類を提出しても棄却は決まっているから無駄だ」という旨の言述を遠回しに何度も原告に押し付けて和解受け入れを原告に迫りました。

 

 その際,髙橋信幸裁判官は,明らかに本人訴訟の原告を差別して見下し,終始バカにした態度で原告の意見に全く聞く耳を傾けませんでした。 髙橋信幸裁判官の言い分は要するに「法的根拠がどうあろうと,裁判所が決めたことが絶対であり,原告の意見など関係ない」という独裁的で民主主義を踏みにじる内容でした。

 

 ~髙橋信幸裁判官の訴訟指揮の特筆点~

 ①本人訴訟当事者と,法曹界の人間~弁護士の間で態度や対応を変える。

②当事者(本人訴訟)の意見は一切聞かない,無視する。

③本人訴訟の当事者に対して,見下した言動をとる。

④当事者が最終書類も提出していないのに,一方的に判決を決めつける。

⑤結論ありきで「この請求は棄却する」と断言する。

⑥和解しなければ敗訴すると断言し,偏向的和解を強要する。

⑦「裁判所の決定は絶対だ」と威圧的に強弁し,当事者の主張自体を完全に封じ込めることで,国民主体の民主的な裁判制度そのものを完全否定する。

 ⑧本人訴訟の当事者を差別し,傍聴人が居ないと本人訴訟当事者を法廷内で公然と馬鹿にして笑いものにし,イジメや嫌がらせ行為を行う

 

 以上の理由などから,髙橋信幸裁判官には公平さ・公正さが無く法の下の平等」を定める憲法第14条に違反しています。 

 

髙橋信幸裁判官は,裁判官でありながら真相を見抜く努力や洞察力・事実の認識能力に欠け,人の意見をまったく聞かず結論だけを一方的に強要し, 司法判断に最も重要な要素の一つである当事者に対する公平さや公平さ,そして司法制度に対する国民の信頼を得ようとする職務意識や業務に対する勤勉さ・説得力・責任感・使命感が皆無であり,司法判断の根拠となる法的知識や説明能力もゼロと感じられました。

 

2.裁判官として必要な人間性や倫理観・社会に対する理解力など

髙橋信幸裁判官は,裁判官として職務に対する誠実さ,裁判当事者に対する親切さ,配慮,自制心,訴訟指揮能力や思いやりに明らかに欠けていると考えられます。

 

 同時に髙橋信幸裁判官は,視野が狭く,自分と同じ法曹界外の人間に対する差別意識が顕著であり,社会事象(イジメを根絶しようとする一般社会的な倫理)にも疎く,円滑な訴訟指揮を遂行する能力やが極めて低い,一般社会人の視点から見て非常に悪い裁判官であると考えられます。 (添付資料23等参照)

 

 

 裁判官の新たな人事評価を主導する司法制度改革推進本部は,「司法制度改革審議会中間報告」で「国民が求める裁判官像(その資質と能力)」について以下A~Dの共通認識が出たと述べています。(参照:首相官邸HP~

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai22/22siryou_sai2-12.pdf 

 

 「国民が求める裁判官像(その資質と能力)」~司法制度改革審議会より

A.「人間味あふれる,思いやりのある,心の温かい裁判官 法廷 」,

B.「 上から人を見下ろすのではなく,訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け,

その心情を一生懸命理解しようと努力するような裁判官 何が事案の真相である 」,

C.「か見抜く洞察力や,事実を的確に認識し,把握し分析する力を持った裁判官」,

D.「人の意見をよく聴き,広い視野と人権感覚を持って当事者の言い分をよく理解し,なおかつ,予断を持たずに公正な立場で間違いのない判断をしようと努力するような裁判官」

 

 一方,髙橋信幸裁判官は,法廷内で裁判官としてあるまじきヘラヘラした態度で薄笑いしながら,原告に対して非人道的で倫理を欠いたイジメ行為を繰り返しました。    

 

 具体的に記述すると,令和元年9月26日の午後1時45分に開廷された,「名古屋高等裁判所令和元年(ネ)第561号 損害賠償請求控訴事件」の第一回口頭弁論期日で,原告が今後の口頭弁論開催の可能性や,原告側が提出する書類の書式などについて会話していた時,髙橋信幸裁判官は異様な形相で原告をあざ笑い,公然とバカにする言動を続けました。

 

 この際,髙橋信幸裁判官は原告が何かを発言するたびに「へッへッへ・・・」,「アハハハ!」,「クスクス」,「ハッハッハ」,「ブハッ」といった下品で陰湿な嘲笑を,法壇上から原告まで明瞭に届く声量で発しながら,当該口頭弁論が閉廷するまでそういった言動を執拗に続けました。(添付資料2~髙橋信幸裁判官への訴状など参照)

 

 この際,傍聴人は1人も居らず,当該法廷内に存在したのは書記官1名と髙橋信幸を含めた裁判官3名,被告側の代理人弁護士,そして原告の合計6人だけでした。 

 

 傍聴人やマスコミが同席していなかった理由から,被告は本人訴訟を行っている原告に対する差別意識を法廷で露わにし,わざと他の裁判官に同調を求めるような身振りで招き猫のように時々手を上下に動かしたりしながら,意図的に笑い声を吹き出しつつ,首を左右に振るなどしてあたかも原告が無知で的外れな発言をしていることを示唆するかのような言動で,原告を馬鹿にして傷つけるイジメ行為を継続しました。

 

 これらの原告の実体験として真実から,髙橋信幸裁判官が 上記リストの 

A.「人間味あふれる,思いやりのある,心の温かい裁判官」該当しないことは明らかです。また,法壇上から原告を見下して笑いものにした髙橋信幸裁判官は上記リスト

B.「 上から人を見下ろすのではなく」にも絶対に該当しないことは確実であり,  「訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け,その心情を一生懸命理解しようと努力するような裁判官」でもありません。なぜなら上述の通り,髙橋信幸裁判官は原告を違法に見下してイジメ行為を行い,「裁判所の決定は絶対」と断言して,法的根拠もなく判決前に請求棄却を原告に宣言し,当事者の発言や意見自体を封じ込めて以後の準備書面の提出などもしないように仕向けたからです。 添付書類14なども参照

 

 また,一般社会の倫理観に於いて,対象者に聞こえるように悪口を言ったり馬鹿にして笑いものにしたりする行為は「イジメ」として認識されますが,それをあろうことか法廷で行った髙橋信幸裁判官は,社会通念上のイジメやハラスメントの定義を知らず,社会事象に対する理解や認識に欠け,モラル無く,裁判官としての資質に欠けると言えます。

 

 また,髙橋信幸裁判官は原告が提訴の意を表して氏名提示を彼に求めた際,「いやいや,言う必要はありません。」「判決文にどうせ名前は載るから。」等と言い自分の氏名を最後まで明かしませんでした。 これは明らかに責任ある立場の公務員の役職,氏名および職務内容の明示を原則とする情報公開法に違反する行為です。(情報公開法は書類による情報開示の法律ですが,同法は社会通念と立法趣旨に即して,口頭にも準用されることは,最高裁判所に原告が確認済です) よって髙橋信幸裁判官は,裁判官でありながら,この点でも法令順守の意識や法的知識が無いと言えます。

   

第三 結論 (国民に身近で信頼される司法制度を目指して)

 裁判官でありながら法廷でイジメ行為を行い,原告に提訴された髙橋信幸裁判官は,こういった原告に対する自らの違法行為を完全に否認して,逆に原告を暗に嘘つき呼ばわりすることで被害者である原告を更に人身攻撃しています。(添付資料3参照)

 

 原告は髙橋信幸裁判からイジメ等の違法行為を受けてから体調が悪化し,その強いストレスによる様々な体調不良や,裁判所に対する恐怖やパニック障害等の身体のあらゆる損害に今でも苦しみ続けており(添付資料26等参照),髙橋信幸裁判官に対しては弾劾裁判と罷免も今後求める方針です。

 

また,髙橋信幸裁判官の不当な対応による被害者は原告だけではありません。(添付資料5参照) このような事実からも,今回の原告の件を除外しても,髙橋信幸裁判官の人間性や日頃の業務態度はかんばしくないと推認されます。

 

 司法制度改革推進本部は本規則について,「利用者である国民の視点から(中略) 新しい時代にふさわしい、国民に身近で信頼される司法制度」への取り組みであると語っており,裁判所も本規則が「国民の裁判官に対する信頼を高めるために,人事評価の透明性・客観性を確保するという観点から整備された」としています。

 

 元広島高等裁判所長官の藤田耕三は,裁判官にとって「「人間的な温かさが必要 」というのが一番必要な資質ではないでしょうか。」と語っています。(「司法制度改革審議会集中審議第2日目議事録」から)

 

 原告は髙橋信幸裁判官の本外部評価情報を最高裁判所・事務総局にも送付して, 公益目的で当該外部評価情報を一般ウェブ公開すると同時に,憲法第12条に基づき, 裁判所に対しても本件の調査と報告を求めます。

 

 そして髙橋信幸裁判官や事件当時に同席していた戸田久裁判長,水谷美穂子裁判官に対してもヒヤリング調査を行うことを求め,その調査結果の報告と髙橋信幸裁判官への厳しい指導などの適切な対応を裁判所に求めます。

 

以上

 

 

添付書類

 

1.髙橋信幸裁判官に対する忌避申立状(写し)

2.髙橋信幸裁判官への訴状(写し)

3.髙橋信幸裁判官から原告への答弁書(写し)

4.髙橋信幸裁判官に係る特別抗告状(写し)

5.髙橋信幸裁判官に不当な対応を受けた第三者の手記(写し)

6.髙橋信幸裁判官のイジメ行為等が原因で原告が通院している証明(写し)

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裁判官が日本を滅ぼす (新潮文庫) 門田 隆将 著

 

以上です♪ 国民に愛される公正な司法制度を取り戻し、裁判官や裁判所による本人訴訟や弱者への差別をなくすためにも、ぜひ「裁判官の外部人事評価情報」を毎回提出するようにしてください☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

 

裁判官のくせにイジメ行為を行い、一般市民に訴えられた名古屋高等裁判所・民事第4部の髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)や、髙橋信幸裁判官のイジメ行為を見て見ぬふりをした「戸田久裁判長」や「水谷美穂子裁判官」らは、その命を奪う罪の重さに気づいてほしいです☀ 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部です。 ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いします🎀

 

 ★髙橋信幸裁判官の外部評価情報(実物スキャン)

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🍑被害者を嘘つき呼ばわりする髙橋信幸裁判官はいい加減にしろ!(高橋信幸裁判官)

🐬髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)からの答弁書を大公開🐬

 

イジメ裁判官が信じられない暴挙に出ました・・・!!

💔髙橋信幸裁判官が、自分が犯したイジメ行為を完全否認して、イジメ自体が無かったと言い張り、被害者である私を嘘つきよばわりしたのです!!

 

✨被告・高橋信幸裁判官はいい加減にしろ!!

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🍑前回の記事で、名誉毀損被害者を裁判官でありながら差別して、笑い者にしてイジメた名古屋高等裁判所・民事第4部の「髙橋信幸裁判官」(高橋信幸裁判官~高は「はしごだか」)への訴状を、公益目的で公開しました☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

https://comao.hatenablog.com/entry/2020/02/20/020405

 

 

🍑そして今回、ついに本人訴訟への差別を行い、私を法壇上から見下して笑いものにしてイジメ抜いた髙橋信幸裁判官からの答弁書が届いたので、その要旨と答弁書の副本を独占公開します! 

 

🍑答弁書を要約すると、被告・髙橋信幸裁判官が私に対しておこなった差別やイジメ行為をすべて否認するという、きわめて残酷で、誠実さや倫理観のカケラも無い、清廉潔白であるべき裁判官としてあるまじき内容でした・・・ 

 

私は髙橋信幸裁判官がイジメをした理由を裁判によって明らかにして、その動機や違法性を追及するつもりでした。 だがしかし、イジメ裁判官の髙橋信幸は、法廷では撮影や録音行為が禁止されていて物理的な証拠が無いことを見越して、今回のイジメ自体を完全に否定して無かったことにしたのです!!!

 

つまり、髙橋信幸裁判官は、今回の答弁書イジメ行為自体を7回以上もしつこく否認して、私の訴状内容が虚偽であると読み取れる答弁を垂れ流し、被害者である私が嘘つきであると言い張り、今回のイジメ事件そのものがフェイク事件だと暗に言ってのけたのです😢

 

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 (残り2枚の髙橋信幸裁判官の答弁書は末尾で読めます)

 

 この答弁書を受け取って読んだ時・・・私はあまりのショックに裁判所の窓をつき破って3階から飛び降りようとする衝動にかられてしまったほどです・・・😢

 

 

🐒髙橋信幸裁判官の答弁書は、要約すると以下のとおりです。

A  被告のイジメ行為は理由も示さず否認する(民事訴訟規則第79条違反)。

B 裁判官は公務員なので、今回のようなケースでは賠償責任を負わない。

C 「裁判官は国民に全力で奉仕する義務があり、国民は裁判官の上司」という国民主権原理は「意見ないし解釈」でしかない。

 

 上記A~Bの主張については、準備書面で反証していきますが、今回はこれら主張の問題点を要約して説明していきます♪

 

A「請求原因である差別行為やイジメ行為を、理由も示さずに否認」

~これは信じられない倫理観や誠実さの欠片もない髙橋信幸裁判官らしい主張です。 法廷での撮影や録音は禁止されているため、もし法廷内に傍聴人が居なければ、裁判官や書記官が裁判当事者に対して、どれだけ不法行為を犯しても物的証拠が残らないという裁判所の特殊な環境を、髙橋信幸裁判官は悪用しているのです。

 これに対して私は、髙橋信幸裁判官や、事件当時に同席していた戸田久裁判長/水谷美穂子裁判官などの証人尋問の申請や当事者尋問の申立などを行い、当事者双方の主張を口頭で検証することで、原告(私)の主張の一貫性や具体性、矛盾点などを評価すれば、どちらが真実を語っているかが明らかになっていくと信じています。

 

~社会通念上のイジメやハラスメントの定義~

社会通念上、イジメやハラスメントについては、被害者が具体的な被害(被害の日時や加害者・被害状況の詳細など)を報告した場合には、被害者を主体として事実確認や調査をする社会的責任が、被害者もしくは加害者が属する組織に対して生じます。これは各企業のコンプライアンス(企業倫理)としても通説です。 よって裁判所は、今回のような重大な組織内の事件については、(今回の裁判とは関係なく)独自に事実の調査や加害者の処分、再発防止策などを講じる社会的責任があります。

 

私は髙橋信幸裁判官が本人訴訟への差別とイジメを行った原因や、こういった犯罪の温床となっている閉鎖的な裁判所の環境的問題なども立証していく方針です。

 

🐬髙橋信幸裁判官の民事訴訟規則第79条の違反行為🐬 

民事訴訟規則第79条3項は:準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」と規定しています。

ところが何と!!! 

被告・髙橋信幸裁判官は答弁書で計7回も否認していますが、これらに1度も理由を記載していないのです。 よって、髙橋信幸裁判官は民事訴訟規則第79条3項に完全に違反しているので、否認自体が無効となります。 つまり、答弁書の否認は否認の要件を充たしておらず、被告・髙橋信幸裁判官は擬制自白したのと同じ扱いとなります♪

 

🐬イジメ行為を否認する⇒被害者をうそつき呼ばわりするのと同じ🐬 

被告・髙橋信幸裁判官の否認ですが、いじめ行為を否認するということは、それを主張している被害者である私を「嘘つき」だと言っているのと同じことになります😤 

私を法壇上から見下して、笑いものにした理由を言い訳するならまだしも・・・ 物的立証が不可能なのをいいことに、自分はイジメをしてないと言い張る髙橋信幸裁判官は、極めて不誠実であり信義則に反し、モラルの欠片もない人物であると評価できます。

 

 

B「裁判官は公務員なので個人的に不法行為責任を負わない」 

~これまた国家賠償法の趣旨をはき違えた、法を司る裁判官としてあるまじき、浅はかで無責任な主張です・・・ 被告~髙橋信幸裁判官は、古臭い判例を大量に持ち出して「公務員個人は不法行為の責任を負わない」とほざいています。 確かに国賠法は公務員の個人的な責任を国が肩代わりする法律ですが、私は国家賠償法ではなく、髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)を個人として損害賠償を請求してます。

 

仮にこれが国賠法の裁判だったとしても、公務員が故意または重大な過失によって損害を発生させた場合は国が公務員個人に損害賠償を請求することになるし、今回のイジメ行為は、裁判官としても業務や職務遂行とはどう考えても結びつかない、純粋な悪意による不法行為~純粋な「個人的犯罪」と言えるからです。

 

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・髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)からの答弁書

 ⚓傍聴人の居ない法廷で、か弱い裁判当事者を見下して笑いものにしてイジメることは「職務の執行としてした行為」では無いことは明らかです。恥を知りなさい。

 

 

C「国民が裁判官の上司だというのは、意見ないし解釈」

日本国憲法15条2項は:

公務員はすべて国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」

とあり、国民はすべての公務員の実質的な使用者であり、公務員は国民を差別することなく、国民への奉仕精神の下に全力で職務を遂行すべしと定めており、国民が公務員の選任や罷免などの全権限を保持することを規定しています。 

また、憲法12条は:

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」とあり、これは国民には公務員を監視・監督する重大な責任(権利)があり、国民は公務員や行政に不正が無いか、つねに目を光らせる義務があることを示しています。 

 

言うまでも無く・・・ 憲法は全ての法律・法令の最高峰であり、最高裁判例としても公務員は「使用者は国民全体」と判示しています♪ 

また、憲法第99条は:

「裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」としており、裁判官の「憲法を尊重して遵守する義務」を謳っています🍑

 

よって、「国民が裁判官の上司」であることは、被告・髙橋信幸裁判官が主張するように「意見ないし解釈」なのでは無く、私たちの日本の民主主義や憲法の基本であり、社会通念および最高裁判例もある法的根拠のある真実でなのです。

 

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 (2017.10.20 08:10 Ameba TIMES記事からの引用)

🍑元最高裁判所の裁判官・山浦美樹さんも自分が偉くなったつもりでいい気になっていたら妻に「あんた、何勘違いしてんの?」と諭され、民主主義の日本では国民こそが「主権者」であるため「国民が裁判官の上司」だと初心に帰り、自らを戒めたと語っています💖😊

 

それにひきかえ・・・ 「国民が裁判官の使用者」だという憲法にも記された真実を「意見ないし解釈」だと言い張る高橋信幸裁判官は、憲法順守の意識や法的知識/社会倫理の欠如した違憲裁判官」であると言えます😤 

「人権尊重」も憲法の根本原理の一つですが、憲法を軽んじて開き直る被告が「違憲裁判官」である以上、彼がイジメ行為(人権侵害)を行ったと信じる足るには相当の理由があると評価できます。

 

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・髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)からの答弁書

 

🐬結論として・・・

憲法の 「国民主権原理」 や、 「公務員の奉仕者精神」 を単に 「解釈ないし意見」 だと軽視して開き直る髙橋信幸裁判官の思い上がりや官僚意識が、法曹界の人間でない私のような弱者に対する、醜い「差別意識」として現れ、今回のような信じがたい人権尊重(憲法の原理)に反するイジメ行為につながったのです。


 ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以上、髙橋信幸裁判官の答弁書とその解説でした ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 

 

👼今回の髙橋信幸裁判官からの心無い答弁書からも明らかですが、私は一国民として、津地方裁判所名古屋高等裁判所が、弱者を救済するのではなく、弱者を踏みにじる「反社」であることに気づき、心から絶望しています・・・

 

「公益目的」~公共の利益のために真実を報道することです♪ 行政の透明性や、国民への説明責任を欠くことの無い「国民主体」の司法制度を実現するために、裁判官の違法行為や裁判所の不正を報道することで、裁判所を利用する人々の予備知識や、裁判を利用する際の被害防止対策を促すことができます👼

 

 💖国民に身近で信頼される司法制度や、判官の倫理向上を心から願いながら、私は今後も裁判官などに対する裁判を「公益報道」する予定なので、応援をよろしくお願いします☀ʕ•ᴥ•ʔ☀

 

イジメや差別は「犯罪」です。あの安倍晋三総理でさえ、国会で「いじめは犯罪です」と宣言しています。 イジメを見て見ぬふりをすることも、イジメをするのと同じことです。 心ないイジメや差別を行った裁判官についての対応は、引き続き進捗を報告していきますので応援をよろしくおねがいします✨

 

裁判官のくせにイジメ行為を行い、一般市民に訴えられた名古屋高等裁判所・民事第4部の髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)や、イジメ行為を見て見ぬふりをした「戸田久裁判長」や「水谷美穂子裁判官」は裁判官として失格であり、その命を奪う罪の重さに気づいてほしいです☀ 

 

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「裁判官失格」 高橋 隆一 (SB新書)

 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部ですイルカ 

ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ

🐬名古屋高裁★髙橋信幸裁判官への訴状☀ʕ•ᴥ•ʔ☀(高橋信幸裁判官)

今回ですが・・・ 

名古屋高裁の民事第4部・髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官~高は「はしごだか」)訴えたので、その「訴状」公益目的で公開します!

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🍑公益目的~公共の利益のために真実を報道することです♪ 裁判官の違法行為や裁判所の不正を報道することで、裁判所を利用する人々の予備知識や被害防止対策を促すことができます。

 

💖私は国民に身近で信頼される司法制度の構築や、裁判官の倫理向上を心から願いながら名古屋高裁★髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)への訴状を一般公開します☀ʕ•ᴥ•ʔ☀


🍑私が名古屋高裁ので行われた控訴審の口頭弁論時に、あろうことか、私は髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)本人訴訟への心ない差別イジメ行為を受けた😿ことについては、過去の記事を参照ください・・・。

https://comao.hatenablog.com/entry/2020/02/01/003044

 

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こちらは髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)への訴状・実物のスキャンです(全3ページ) 残り2ページのスキャンは末尾をご覧ください🌈(^-^)🌈 訴状については、今後の争点を見極めながら証拠を提出する予定として、今回は訴状3ページのみに簡潔にまとめました。

🦁裁判官失格の髙橋信幸(高橋信幸)への訴状は、令和元年(2019年)の11月18日に津地方裁判所民事訴訟部に無事に受理されました✨

 

 

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裁判官失格 (SB新書) 高橋 隆一著

 

ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以下、髙橋信幸裁判官への訴状・実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 

 

訴  状

 

令和元1115

 

津地方裁判所 民事部 御中

 

         原告(ブログ主)(送達場所

 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-1

名古屋高等裁判所 民事第4部              

           被告 髙橋信幸(裁判官)

           電話 059-203-8983

 

損害賠償請求事件

 

訴訟物の価格   金 160万円

貼用印紙額    金 1万3,000

予納郵便切手   金 8,270

 

 

 請求の趣旨

 

1 被告・髙橋信幸裁判官は,原告に対し,金万円,及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 訴訟費用は被告の負担とする。

 仮執行宣言。

 

 

 請求の原因

 

 1 当事者

 ①原告は,インターネット上のSNSサービスであるフェイスブック上で名誉毀損等の被害に逢い,津地方裁判所への提訴を経て,代理人をつけない本人訴訟で名古屋高等裁判所に控訴しており(事件番号:名古屋高等裁判所 令和元年(ネ)第561号/基本事件:津地方裁判所 平成30年(ワ)231号),被告・髙橋信幸はかかる控訴審を担当した裁判官である

 

 ②被告・髙橋信幸は,名古屋高等裁判所・民事部第4係の担当裁判官であり,原告が提訴した控訴審を担当した裁判官の3名の内1人であり,本件事件の起こった民事法廷で,原告から見て右端に座していた。

 

 2.被告の不法行為

 

  令和元年9月26日の午後1時45分に開廷された,「名古屋高等裁判所令和元年(ネ)第561号 損害賠償請求控訴事件」の第一回口頭弁論期日に於いて,原告が当該裁判の進行や訴訟書類について発言ないし質問した際,髙橋信幸裁判官は,原告が何か発言する都度,ニヤニヤした含み笑いを浮かべながら,「クスクス」,「ハッハッハ」,「ブハッ」といった下品で陰湿な嘲笑を原告まで明瞭に届く声量で発しながら,原告に対する無礼な言動を 繰り返し,当該口頭弁論が閉廷するまで,そういった言動を執拗に続けた。

 

  この際,傍聴人は1人も居らず,当該法廷内に存在したのは書記官1名と髙橋信幸被告を含めた裁判官3名,そして原告の合計5人だけであった。 傍聴人やマスコミが同席していなかった理由から,被告は本人訴訟を行っている原告に対する差別意識を露わにし,裁判官としてあるまじきヘラヘラした態度で,被告の上司に該当する主権国民たる原告を違法に見下し,バカにして攻撃する言動を,信じがたいことに公判の最中に執拗に続けたのである。

 

  東京都港区虎ノ門原崎法律事務所を構える弁護士の河原崎弘氏は, 自身のホームページ上の「弁護士を依頼せず自分で裁判できますか/本人訴訟」のコラム内で,本件での原告の主張を裏付けるようにこう述べている。

 弁護士でないからと、裁判官が主張を聴いてくれない場合は、知人に傍聴人として傍聴席に居てもらうとよいでしょう。傍聴人がいると裁判官も気を付けて発言します。誰も見ていないと、裁判官がとんでもないことを言うことがあります。ほとんど傍聴人がいない地方の裁判所ではこんな問題があります。(引用URLhttps://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin.html

  つまり,裁判官と同じ法曹界内の人間の見解としても,日本の裁判官(裁判所)は弁護士代理人を付けない本人訴訟の当事者を不当に差別し,原告のケースと同様に傍聴人が居ない場合は「とんでもないことを言う」ことは半ば常態化・通説化しているのであり,かかる証言は客観的な事実である。

 

  被告は原告への嘲笑を繰り返した際,わざと他の裁判官に同調を求めるような身振りで,招き猫のように手を上下に動かしたりしながら,意図的に 笑い声を吹き出しつつ,首を左右に振るなどして原告が的外れな発言をしていることを示唆するかのように原告を愚弄し続けた。 被告は,被告自身の身体まで駆使して,異様な形相で原告を威圧して,原告をせせら笑い,こうした信じ難い低次元で社会倫理に反するイジメ行為ないし嫌がらせ行為は,はっきりと確認できるだけでも,合計5回以上も徹底的に繰り返された。 

 

 対象者に意図的に聞こえるように悪口を放ったり,対象者に聞こえるように嘲笑する行為は典型的な「イジメ行為」であり,こういったイジメ行為を理由に自殺する学生や社会人も後を絶たない髙橋信幸被告による本件不法行為は明らかに社会通念上,許されざる「犯罪行為」であり,「イジメは犯罪である」旨を,国民の代表たる安倍晋三首相も国家答弁で述べており,原告も「イジメは犯罪」であると日本の義務教育を受けている。 

  よって,髙橋信幸被告の犯した本件不法行為は社会通念上,明らかな不法行為ないし犯罪である。これを社会倫理を司る裁判官たる被告が行ったのであるから,その責任はことさら重大である。この際に原告の受けた衝撃は計り知れない。日本の裁判所を信じ,被害者としてちっぽけな勇気を振り絞り,決死の覚悟で当該控訴審に臨んでいた原告に対して,被告は裁判官としての立場にありながら,このような下劣な犯罪行為を法廷上で堂々と行ったのである。この道義的責任から被告は絶対に逃れられない。 

 

3.被告の不法行為による原告への被害実態

 被告・髙橋信幸裁判官による低レベルな本件不法行為によって,原告の人格権は著しく侵害され,原告は甚大なる精神的苦痛を被った。これは原告の平穏生活権の侵害に該当し,本件不法行為は原告に耐え難い精神的な苦痛を与え,原告はそのストレスからくる頭痛,めまい,自律神経失調症によるイライラ感や食欲の低下,腹痛,不眠等の数えきれない心身の被害を現在も被り続けており,被告・髙橋信幸裁判官のせいで原告は自殺願望にも時折苛まれ続けている

 また原告は現在,本人訴訟を複数件提起中であるが,被告・髙橋信幸裁判官による冷酷なイジメ行為から,原告は日本の裁判所自体に強い恐怖感を抱くようになり,裁判所に行くたびに不安感や,急に喉が酷く乾いて立ち眩みがする等のパニック症状に見舞われて深く悩んでいる。更に原告は本件事件の発生から約40日の間,ショックと心痛で仕事がまったく手につかなくなり,大きな経済的な損失を被った。よって原告が受けたこういった損害を慰謝する賠償金は少なく見積もっても160万円を下らない。

 

結語

 裁判官は法の専門家であると同時に,社会倫理を司り,裁判当事者の人生をも左右する決断を下す極めて重要な聖職である。よって社会は,裁判官に対して,当事者に真摯に向き合い,公正無私な判断を下す高い倫理観と人間性を求めている。然るに,被告・髙橋信幸裁判官はそれら全てを裏切り,裁判により救済を求める原告の権利を逆に侵害したのだから,その過失は否定し難く,社会道徳的な責任も絶対に免れない。よって原告は,被告に対して,自発的な謝罪と本件不法行為を慰謝する賠償金として,金160万円の支払いを求める。                    

以上

 

 ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以上、髙橋信幸裁判官への訴状・実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 

 

 

🐬私は本人訴訟の当事者として、孤独に社会の巨悪と戦っていますが、名古屋高等裁判所裁判所や裁判官は弱者を救済するのではなく、弱者を踏みにじる「反社」であること。 日本の裁判所が反社会組織/反日機関であることを知って心から絶望しました・・・😿

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👼心ないイジメや差別を行った高橋信幸 裁判官 (髙橋信幸裁判官・高橋の高は「はしごだか」)に対しては、引き続き裁判の進捗を報告していきますので応援をよろしくおねがいします✨

 

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イジメは「犯罪」です。 イジメを見て見ぬふりをすることも、イジメをしているのと同じことです。

 

えーん信じられますか!? 国民の血税を使い、国民の権利を守るべき裁判官が、国民の権利を逆に侵害しているのです。 裁判官以前に、1人の人間として反省してほしい。

 

 

しし座だからこそ、私は勇気をふりしぼり、断固として泣き寝入りすることなく、名古屋高等裁判所・民事4部の髙橋信幸裁判官を「イジメによる人格権侵害」などを理由に提訴したのです!!!

 

裁判官のくせにイジメ行為を行い、一般市民に訴えられた名古屋高等裁判所・民事第4部の髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)や、髙橋信幸裁判官のイジメ行為を見て見ぬふりをした「戸田久裁判長」や「水谷美穂子裁判官」らは、その命を奪う罪の重さに気づいてほしいです☀ 

 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部ですイルカ ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ

🐬名古屋高裁のイジメ裁判官「髙橋信幸」を忌避申立☀ʕ•ᴥ•ʔ☀(高橋信幸裁判官)

今回ですが・・・ 

名古屋高裁の民事第4部・髙橋信幸裁判官

(高橋信幸裁判官~高は「はしごだか」)

訴える前段階として、

同裁判官に対して「忌避申立」てを行いました!

  民事訴訟法第二十四条 (裁判官の忌避) 

 「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」

極めて悪質な「イジメ」や本人訴訟への「差別」を行ったモラハラ裁判官の髙橋信幸~髙橋の「高」は「はしごだか」~の提訴については前回の記事をお読みくださいʕ•ᴥ•ʔ

https://comao.hatenablog.com/entry/2020/02/01/003044

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✨髙橋信幸 裁判官はこともあろうに、裁判官のくせに、本人訴訟の控訴人に執拗なイジメ・嫌がらせ行為を裁判進行中に行いましたが・・・ よりによって、私はこのヤバい裁判官(髙橋信幸)に法廷で笑いものにされ、差別され、イジメ抜かれた後に、「和解勧告」まで担当されてしまいました 

 

✨和解勧告の場でも髙橋信幸裁判官は、相手側の弁護士と最初に長時間談合した上で、相手側の弁護士と結託して私のことをバカにして愚弄する発言を繰り返したり、不当な和解を強要しようとしたり、明らかに不当かつ違法な訴訟指揮を繰り返していましたムキー

✨そこで私は、髙橋信幸(裁判官)に対して、その目に余る違法行為をその場で追及し、髙橋信幸(裁判官)を提訴するので名前を名乗るように伝えました。(裁判官は 名札をしている訳では無いので、その時点で私は髙橋信幸の氏名を知る術がありませんでしたびっくり



 

しかし、何と・・・!!! この際、私が

「訴えるから名前を教えてください」と伝えると



イジメ裁判官の高橋信幸(髙橋信幸裁判官)は: 

「いやいや、答える義務はありません」

「判決文にどうせ名前が載るから、その時に分かるから

 

などと言って、私が何度名前をきいても、私の切実な魂の問いかけを無視して必死に話をそらし、髙橋信幸(裁判官)は明らかに国家公務員法に背く言動を行い、情報公開法にも違反する発言を行いました。 



「情報公開法」 は極めて大切な法律です。 

行政の透明性確保と国民への説明責任(アカウンタビリティー)の観点から、公務員の 職務遂行に関する情報を国民が求めた際は、原則として公開することを認める法律であり、髙橋信幸のようのな行政機関資料に掲載される裁判官のような要職にある公務員は、無条件でその氏名を開示する法的義務を定めます。  基本的に書面による情報公開を規定した法ですが、社会通念と立法趣旨に則って、口頭でも適用(準用)されることが通説化しています。

髙橋信幸裁判官は、何と、裁判官でありながら、その情報公開法を破って、自らの氏名開示を拒否したのです!!



イルカ髙橋信幸裁判官は、あろうことか、裁判官でありながら「情報公開法」を破って、自らの氏名開示を拒否したのです!! 裁判官も公務員である以上、情報公開法で規定されている通り、国民が求める場合はその氏名を開示して明らかにする法的な義務と「社会倫理的な責任」があります。(これは私自身が最高裁判所に電話をかけて確認したので間違いはありません)

 

髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官 ~「高」は「はしごだか」)は、本当に心ない裁判官ですえーん 自分の上司に該当する純粋な国民をいじめて、本人訴訟を差別し、さらに訴えられるのが嫌だから、「情報公開法」まで破って自分の氏名開示を拒否する始末猿





ショボーン社会モラルを司る聖職~裁判官として、そして、一人の人間として・・・ 髙橋信幸裁判官(高橋信幸裁判官)はその罪の重さに気づいてほしいです☀ 

 結局、髙橋信幸裁判官の氏名については、裁判が終わった後に書記官に電話したら、書記官が親切に教えてくれましたので、無事に髙橋信幸裁判官を訴えることが出来ました♬





ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以下、忌避申立書の実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま

令和元年(ネ)第561号 損害賠償請求事件



                          忌避申立書

名古屋高等裁判所 訟廷事務室  御中

令和元年10月14日

控訴人(本ブログ主・申立人)  印





頭書の控訴事件について,控訴人は,下記のとおり裁判官忌避の申し立てをする。



第一  申立ての趣旨
 本件担当裁判官の髙橋信幸を忌避する。
 との裁判を求める。



第二  申立ての理由 
 

 ア 髙橋信幸裁判官による公判上での申立人に対するいじめ行為。

 

 令和元年9月26日の午後1時45分に開廷された本件の第一回口頭弁論期日に於いて申立人が裁判進行や今後提出する訴訟書類について発言ないし質問した際,髙橋信幸裁判官は複数回にわたってクスクスと申立人を馬鹿にした嘲笑を繰り返し,吹き出しながら首を左右に振るなど申立人を愚弄する身振りを繰り返し,こういった信じがたい低次元で社会倫理に反するいじめ行為は,合計5回以上に及んで繰り返された。 対象者に意図的に聞こえるように悪口を放ったり,対象者に聞こえるように嘲笑する行為は典型的な「いじめ行為」であり,こういったいじめ行為を理由に自殺する学生や社会人も後を絶たない。これは明らかに 社会通念上,許されざる「いじめ行為」であり,これを社会倫理を司る裁判官が被害者である申立人(控訴人)に対し,しかも法廷で公然と行うなど言語道断である。髙橋信幸による低レベルな当該不法行為によって,申立人の人格権は著しく侵害され,申立人は甚大なる精神的苦痛を被った。



 イ 髙橋信幸裁判官による違法かつ偏向な訴訟指揮(和解強要)

 

 上記アの口頭弁論期日の後,髙橋信幸裁判官は本件の和解勧告を担当した。 この際,最初に被控訴人側が呼び出され約15分間の長きにわたって髙橋信幸裁判官と談合していたことが後に判明した。その後,申立人が入室するや否や,髙橋信幸裁判官は,裁判所としては「被害は出ていても違法性が無い」という理由から申立人の請求を棄却すると断言した。 

 その後,髙橋信幸裁判官は,和解勧告案として,申立人(控訴人)と被控訴人が本件事件について口外しないという案を一方的に提示したが,そもそも申立人は被害者側であり,被控訴人から「申立人がFacebook上のグループを不当に乗っ取った」という完全虚偽の情報をインターネット上で拡散されているのが本件事案の概要である。しかも申立人側は当該事件の情報流布など最初から行っていない。 他方,被控訴人は現在でも自身のブログで申立人を誹謗中傷する内容の記事を一般公開しているため,今後も申立人は被控訴人を複数回に分けて別訴する予定である。

 

 よって,本件和解案は偏向極まりなく申立人に一切の利点が無い上,裁判所が既に申立人の請求棄却の方針を固めているなら被控訴人が和解に応じる必要は無いので,実質的に髙橋信幸裁判官が同じ法曹界の被控訴人側弁護人と談合して,本人訴訟を行っている申立人を愚弄する内容の偏向かつ不公正な和解勧告を強要したものであるという事実は,先の髙橋信幸の口頭弁論時での申立人に対する言動から考えても明白である。 



 以上の理由から:

 ①髙橋信幸裁判官は,申立人の請求を本件で裁判所は棄却する方針であると和解勧告の場で不当に断言した。

 ②にもかかわらず,髙橋信幸裁判官は,「被控訴人側に和解金支払いを提案した」という論理的に破綻した,極めて矛盾した内容の発言を申立人に対して行った。

 ③もし裁判所が本件の申立人の請求を棄却するのであれば,被控訴人が金銭支払いの和解に応じるはずが無いので,上①の髙橋信幸裁判官の発言は虚偽である。

  ④本件の和解勧告に於いて,髙橋信幸裁判官は最初に被控訴人側と約15分間の長時間に及んで談合を行い,申立人に対する和解勧告は1分も経ずして「裁判所は申立人の請求を棄却する」「和解案としては,今後本件について双方側が口外無用とする以外に選択肢は無い」という決定事項を通達した。

   ⑤被控訴人は最初から一貫してインターネット上で申立人に対する虚偽情報を口外・拡散し続けている一方,申立人は本件事案について本件について口外していないため,本件和解案に合理性は見当たらず,これは偏向かつ申立人側に一切の利点の無い違法な和解案である。

  ⑥髙橋信幸裁判官の明言したとおり申立人の請求棄却が決定しているのであれば申立人としては和解案を飲むしかなく,事実上これは和解案の強要である。

  ⑦本件和解勧告の最終的な段階で,被控訴人側の代理人弁護士と髙橋信幸裁判官は,「あの書類(申立人の作成した本件控訴理由書)はご自身で書いたのですか?なかなかいい線突いてますね。」と申立人を小馬鹿にするような発言を申し合わせたように最低7回以上,繰り返していた。

 もし,申立人の控訴理由が「いい線を突いている」のであれば,少なくとも申立人が今後提出予定であった準備書面等も考慮せずして,第一回口頭弁論が終結した直後の和解勧告の場で「裁判所は申立人の請求を棄却する」という断定はあり得ないし,かかる断定は審理不尽の違法も証明している。

 そもそも,対立する当事者と裁判官が伴って一方の訴訟書類の内容を褒めちぎるなど,通常の裁判進行では考えられない異常な行為であり,髙橋信幸裁判官と被控訴人側の弁護士が談合し,本人訴訟を行っている申立人を馬鹿にして丸め込み,申立人に偏向和解案を飲ませて証明に他ならず,これは公正にして神聖なる裁判制度を踏みにじる不正当な言動である。

 ⑧上記アで髙橋信幸は最初から,本人訴訟を行っている申立人を本件裁判進行上で違法に差別して愚弄している事実は明白であり,上記④及び⑦で示したとおり,髙橋信幸裁判官は,言わば裁判所と同じ法曹界のメンバーである被控訴人側の代理人弁護士と談合し,本人訴訟の当事者である申立人を愚弄する内容の偏向和解案を申立人に強要したことが明らかである。

上記ア及び①~⑧の理由などから,申立人は和解勧告の場で髙橋信幸裁判官に対して提訴の意を明言し,髙橋信幸裁判官に対して氏名の明示を求めたが,髙橋信幸裁判官は「氏名を提示する義務は無い」と,これを拒否した。

 

民事訴訟法第124条1項は:「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」と定めており,申立人は髙橋信幸裁判官を提訴する準備を進めており,その事実を髙橋信幸裁判官にも直接伝えてあるところ,申立人と髙橋信幸裁判官は事実上の係争関係下にあり,申立人が原告,髙橋信幸裁判官が被告として両者は民事裁判に於いて個人的に対立する関係であることが明確であるため,申立人には髙橋信幸裁判官を忌避すべき強力な理由がある。

結語



 以上のア及びイの①~⑩の理由から,客観的に見て不公正な裁判がなされる可能性が予見されるため,本件裁判に於いて髙橋信幸裁判官を忌避することが相当であるという決定を求める。



 なお,最高裁判所長官の上司としての立場が憲法によって認められている主権者たる申立人にとって,本件忌避申立の原因となった髙橋信幸裁判官の犯した不法行為は,日本の司法制度の倫理的な荒廃と,裁判官の劣悪性を認知させるものであり,申立人が公正な裁判を受ける権利(憲法第14条,憲法第32条)をも蹂躙する許しがたき違法行為である。

 

 この様な日本司法界の崩壊を,憲法第12条を遵守する申立人は良心ある国民として見過ごす訳にはいかない。 髙橋信幸裁判官の犯した,日本国憲法及び日本国民に敵対する反社会的行為の責任は社会通念上,組織の責任者,即ち裁判所という組織に於いては名古屋高等裁判所長官の綿引万里子,及び最高裁判所長官の大谷直人なども管理者として当該不法行為の責任を負うものである。



 よって申立人は髙橋信幸裁判官のみならず,綿引万里子,並びに大谷直人に対しても提訴及び訴追した上で,公益目として裁判官らの実名とともに,当該訴状や 答弁書などを,インターネット上で総力を挙げて報道・公開・拡散する予定である。

                                  

以上

ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま 以上、忌避申立書の実文です ビーグルしっぽビーグルからだビーグルあたま



 

しし座忌避申立書にあるとおり、今後私は・・・

最高裁判所長官の「大谷直人」や

名古屋高等裁判所所長の「綿引万里子」も訴える予定ですしし座

また事件時に、髙橋信幸裁判官と同席していた

🍀戸田久裁判長水谷美穂子裁判官もイジメを見て見ぬふり

をしていたので「共同不法行為」を理由に提訴予定です✨

(高橋信幸裁判官・高は「はしごだか」)

 

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これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部ですイルカ

 

裁判の進行に伴い順次、訴状や相手方からの答弁書etc.も公開していく予定なので心ある人々の参考となることを願い、ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ

☀津地方裁判所の「伊藤美結己裁判官」を提訴します!(セクハラによる人格権の侵害)

今回、津地方裁判所の民事担当・伊藤美結己裁判官訴えることにしました!

 

請求の理由は「セクシャル・ハラスメントによる人格権の侵害です。

 

経緯を少し説明すると、私は男性ですが現在、Facebook上やインターネットのブログ複数の人物から名誉毀損被害を受けており、津地方裁判所で訴えを複数件、ほぼ全て本人訴訟で提起していますが、その内5件を、問題の津地方裁判所の「伊藤美結己裁判官」に担当されてしまいました・・・ショボーン

 

私は本人訴訟の当事者として、勇気を振り絞って孤独に民事訴訟に向かい合っていますが、横柄かつ高圧的な態度で、主権者である私(憲法で主権者は国民個人であると規定の通り、法律上でも国民は裁判官の上司に当たります)に接して、手抜きばかりまともな裁判すら行わない民事裁判そのものに・・・ 心から絶望しましたビックリマーク

 

    

(伊藤美結己裁判官~写真はからの引用)

 

そして今回ついに・・・ 何と!! 裁判の審理中に、担当裁判官の伊藤美結己セクハラをされたと感じたので、私は伊藤美結己に対して、断固として泣き寝入りすることなく、民事訴訟を提起いたしますムキー

 

信じられません!本当に信じられないことですが本当ですえーん

 

具体的には訴状を公開する予定ですが、「弁論準備手続」という会議室の場で、原告側(私)と被告側(遠方)が電話会議を行う場が設けられましたが、その時、なぜか何時もは同席するはずの書記官がおらず、密室で伊藤美結己という高圧的な女性裁判官と、私と弁護士さん(本件だけは男性の弁護士さんが1人ついていました)が3人だけになり会議が行われました。

ところが、何と・・・ 伊藤美結己裁判官は極めて不適切で、セクハラとしか言えない肩出しのキャミソールのような服装で訴訟指揮を行ったのです!! こんなことが、こんなことが、本当に許されるのでしょうか!? 

 

私は人生をも左右する神聖なる裁判という場で、伊藤美結己裁判官の露出の多い極めて不適切な服装に、私自身がセクシャルハラスメントに遇ったと断じて、深い嫌悪感や吐き気を催し、深い精神的な苦痛を受けました。 以下は、事件当時の伊藤美結己裁判官の服装のイメージです。

 

 

    

(イメージで実物で服は透けてはいませんでしたが、露出はこの様なレベルの服装でショックでした・・・)

 

しかし、それを指摘したら伊藤美結己裁判官が逆恨みをして、腹いせに私に不利な判決を出すことが予見されたので、涙を飲んでその時は我慢していましたが、家に帰ってからは悔しさと不快感で泣きながら毎日を過ごし続けてきました・・・

 

 

    

(イメージですが、この様な肩出しのキャミソールの様な服装で、肩を不適切に大きく露出していました)

 

セクハラの定義ですが、性別は問わず女性から男性に対してでもセクハラは成立します。

 

私が現在進行させている本人訴訟等を通して、伊藤美結己や裁判所から受けた不法行為や、心無い不適切な対応、無責任でいい加減な対応、裁判進行上の明らかな問題は20件以上に上ります。(これらに対しても順次、私は担当裁判官や書記官など、また最高裁判所長官を必ず訴えてゆく予定です)

 

倫理の崩壊した津地方裁判所の現実を告発するためにも・・・

私はセクシャルハラスメントによる人格権の侵害」を理由として伊藤美結己裁判官を提訴します。

 

その訴状なども順次公開し、社会に日本の裁判制度や民事裁判の現実を知らしめ、日本の裁判制度を国民が信頼できる場に浄化・改善していく礎にすることを決意しましたイルカ

 

以上の理由から:

伊藤美結己裁判官から、私のような酷い被害にあう人々が増えるのを防ぐため。

社会通念に反し、倫理の崩壊した裁判所の風紀を正すため。

日本の民事裁判(本人訴訟)の実態を社会に知ってもらうため。

等の理由から、「公益目的」でこちらの記事をシリーズ化します♪

 

また、国民の血税で生活している公務員は国民に全力で奉仕する立場にあり、それは裁判官も例外ではありません

 

したがって裁判官の公務上のプライバシーは制限されるという法的かつ社会道徳的な理由もあり、公的な立場にある裁判所職員や裁判官が公務中に国民に不適切な行動を取ったり、国民の権利を侵害した場合は、当然、公的な批判の対象となります。

 

社会は当然、裁判所および裁判官に対して高い倫理観や社会的模範を期待しますが、このような一般社会でも言語道断な行動を行った伊藤美結己裁判官のセクハラ服装について、社会にその異議を問うことは、真実に基づく公益情報~社会にとって有益情報なので、名誉毀損等には該当しないと判断しました。(法的根拠:名誉毀損と違法性阻却事由・真実性の抗弁)

 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部です。

 

民事裁判の進行に伴い順次、訴状なども公開していく予定なので心ある人々の参考となることを願い、ご意見、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ

☀名古屋高等裁判所のイジメ裁判官「髙橋信幸」を提訴します!(★高橋信幸裁判官を提訴★)

今回、名古屋高等裁判所民事第4部担当・髙橋信幸裁判官訴えることにしました! ★高橋信幸裁判官~高橋の高は「はしごだか」。

 

🐬請求の理由は「法廷上のイジメないし嫌がらせによる人格権の侵害」です。

 

これはヤバい裁判官です・・・!!! すこし経緯を説明すると、私は大分県で雑貨店を開いている女性から3年間以上もFacebook名誉毀損などの被害を受けており私が原告となってその女性を提訴しています。 去年(2019年)の926日にその控訴審名古屋高等裁判所であったのですが、その時の担当裁判官の一人が モラルの崩壊した最悪のイジメ裁判官・髙橋信幸でした 

 

ヒマワリモラハラ=モラルを欠いた行為や、精神的な暴力などによる嫌がらせヒマワリ

その日に私が名古屋高裁の第1004号法廷に入廷すると、書記官が1人いました。そして被告側の代理人弁護士が入廷し、その後に3人の裁判官が入廷しました。そして開かれた口頭弁論期日の最中・・・  

 

髙橋信幸裁判官は、本人訴訟の私に対する差別意識をあらわにして、私を裁判進行中に馬鹿にして執拗にイジメ抜いたのです!!!

 

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(画像は名古屋高等裁判所ウェブサイトから引用)

 

法廷内で私から見て向って:

左端が「水谷美穂子」裁判官(第35期)

中央が「戸田久」裁判長(第38期)

そして右端に座していたのが、その問題の最低

イジメ裁判官髙橋信幸」(第54期)でした 

オカメインコ髙橋信幸の「高」は「はしごだか」です。



髙橋信幸ですが、3人の裁判官の内でもかなり若く見え、おそらく40代後半くらいと思われます。 戸田久裁判長や水谷美穂子裁判官=情熱を失い、仕事を惰性的こなすだけの頼りない壮年裁判官という印象だったのに対して、髙橋信幸は上にはヘコヘコして下の立場の人に対しては威張る「下っ端」というようなイメージで、裁判官としての気品や威厳に欠け、小物オーラの溢れる方でした。(あくまでも私見です流れ星 

びっくり傍聴人が居ない中、私は今後の裁判進行や書類提出についての質問を何度かしたのですが、その最低のモラハラ裁判官・髙橋信幸は、私を見下して威嚇するような異様な形相で見つめながら・・・ 私が何か発言するたびに、「ハッハッハッ」「クスクス・・」「ブハッ」と私をバカにするような嘲笑や身振り手振りを繰り返したのです!!

この時、何と髙橋信幸裁判官は、笑い声を私の位置まで聞こえる大きさでわざとらしく吹き出したり、肩をすぼめて首を左右に何度も振ったり、他の2人の裁判官に同調を求めながら、招き猫のように手を上下させたり(お笑い芸人がツッコミを入れるような仕草)、私に対してやりたい放題の嫌がらせを繰り返し、あたかも私が的外れなことを言っているような印象を周囲に与える言動を、意図的・執拗に繰り返しました・・・



てんびん座 「イジメ」=「犯罪」です。  社会常識的にも明らかですが、本人に聞こえるように陰口を言ったり、あざ笑ったりすることは、典型的な「イジメ」行為であり、命を踏みにじる、許されざる「違法行為」です。 悪質な髙橋信幸裁判官のしたようなイジメ行為が学校や会社で行われ、被害者が命を絶つことも多々起こっています。



 こういった信じがたい、中学生レベルで低次元な社会倫理に反するイジメ行為を、髙橋信幸裁判官は合計5回以上も裁判の最中に堂々と繰り返したのです!!!

画像:「いらすとや」様からの引用。





えーん信じられますか!? 国民を救済する立場の裁判官が、裁判の最中に国民をイジメて国民の権利を侵害したのです! 私は髙橋信幸裁判官によって、地獄の底に叩き落されたような気持になりました・・・・ 

 ✨私は弱者を食い物にする悪に立ち向かうため、弁護士を付けずに「本人訴訟」の当事者として、孤独に裁判に向かい合っていますが、横柄かつ高圧的な態度で、本人訴訟の当事者を不当に差別し、自分の上司に該当する私をバカにして、こともあろうに裁判進行中に私にイジメ行為を行った髙橋信幸裁判官に心から憤慨しました憲法で主権者=国民と規定の通り、法律上も国民は裁判官の上司に当たります) 



しし座よって私は勇気をふりしぼり、断固として泣き寝入りすることなく、

名古屋高等裁判所・民事4部の髙橋信幸裁判官を

「イジメによる人格権侵害」を理由に提訴します!!!


また、髙橋信幸裁判官に対して忌避申立て等も行い、訴状なども順次公開し、社会に日本の裁判制度や民事裁判の現実を知らしめ、日本の裁判制度を国民が信頼できる場に浄化・改善していく礎にすることを決意しました 



🌈状の日本の裁判所に「希望」はありません🌈

 

「絶望の裁判所」 (講談社現代新書・瀬木比呂志)から引用

 

 

以上の理由から:

髙橋信幸裁判官から、私のような酷い被害にあう人々が増えるのを防ぐため。

社会通念に反し、倫理の崩壊した裁判所の風紀を正すため。

日本の民事裁判(本人訴訟)の実態や、裁判所による憲法違反~本人訴訟に対する差別等を社会に知ってもらうため。

等の理由から、「公益目的」でこちらの記事をシリーズ化します♪

 

 

法的な位置づけとしても憲法で「主権者は国民個人」とあり、

国民は裁判官の上司に該当します。

 

また、国民の血税で生活している公務員はすべての国民に、差別することなく、公正平等に全力で奉仕する立場 日本国憲法第15条,国家公務員法96条,国家公務員倫理規定,及び地方公務員法30条) にあり、それは裁判官も例外でないことを、裁判所自身が公式に認めています  

そして・・・ 

裁判官の公務上のプライバシーは制限されるという法的/社会道徳的な根拠もあり、公的な立場にある裁判所職員や裁判官が公務中に国民に不適切な行動を取ったり、国民の権利を侵害した場合は、当然、公的な批判の対象となります。

 

社会は裁判所および裁判官に対して高い倫理観や社会的模範を期待しますが、このような一般社会でも言語道断な行動を行った、髙橋信幸裁判官の弱者に対する差別とイジメ行為について社会にその異議を問うことは、真実に基づく公益情報~社会にとって有益情報なので、名誉毀損等には該当しないと判断しました。

(法的根拠:名誉毀損と違法性阻却事由~公益性・真実性の抗弁)

 

これは私が現在おこなっている民事裁判~国民主体からかけ離れた、当事者の尊厳や社会通念から逸脱して、法的根拠をも無視する個人的・公的不法行為に対する挑戦~の数々の訴訟の一部です。

裁判の進行にそって訴状や相手方からの答弁書etc.も公開していく予定なので心ある人々の参考となることを願い、ご意見、ご要望、アドバイス、コメントやメッセージよろしくお願いしますニコニコ

🐬裁判所の不正やモラハラ裁判官を報道🐬

☀日本の裁判官の知られざる悪行や裁判所の問題を実名で報道して、情報を共有する『国民の視点に立った裁判ニュース報道ブログ』を立ち上げました✨^-^✨ 

 

☀このブログでは同時に、私自身が本人訴訟で挑んでいる様々な民事裁判を、実体験に応じたレポート形式で報道していきます。 そして、モラルに反する裁判官や裁判所の不正を、同じように社会を正そうとしている人々のために明示してゆきます♪

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☀今の日本の裁判制度はフェア精神はゼロで完全に腐敗しています・・・

 

☀正義を行わず、自分たちの都合(自分たちの仕事を減らすことだけを考えて) 国民主権の裁判制度を踏みにじり、まともに訴状や書類を読みもせず時代逆行の判決を繰り返し・・・ 気に入らない当事者への嫌がらせやハラスメントは日常の裁判所。

 

🎀以下は、私の友人から届いたメッセージの引用です。

  『私も本人訴訟経験者なのでよく分かります。
   相手は大きな病院で、裁判長は完全に相手方、

   大病院の見方で、嘘までついて、被告ら弁護士の言い分を通しました。

   証拠の扱いは100%被告らよりで、本人訴訟だと思って馬鹿にしています。
   公平でも中立でも全くないと思いました。
   最高裁判所の人事部に手紙を出そうかと思いました。』

 このように、日本の裁判所と裁判官が、本人訴訟の当事者を馬鹿にして差別し、不当な訴訟指揮と判決を連発することは常態化してしまっているのです!

 

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💔裁判所は自分たちに与えられた強大な権限を職権乱用して、証拠を無視したり、主張を無視したりして、本人訴訟じゃない弁護士のついた側や行政側、病院などを違法に勝たせます。

✨こういった日本の犯罪組織である裁判所に対しては、最高裁判所に手紙を出すだけでなく、しっかりとそれを公表して、外部から圧力をかけないかぎり日本の裁判所や行政は変わりませんので、みんなで協力して力を合わせ、情報を共有し、がんばって日本の司法界の腐敗を正すアクションを起こしてゆきましょう👼

 

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